「社労士」とは?「特定社会保険労務士」との違いについて

「社労士」とは?「特定社会保険労務士」との違いについて

「特定社会保険労務士」という言葉は、おそらく多くの方が聞き慣れてないと思います。

また、そもそも「社労士」についてご存知ない方も多いかも知れません。

業務内容が分からなければ「そもそも自分の会社に必要なのかどうか?」さえも分からないと思います。

このページでは

  • 社労士の仕事内容(どのような事ができるのか?どのような方に必要なのか?)
  • 特定社会保険労務士と、通常の「社労士」はどのような違いがあるのか?

について簡単に説明させていただきます。

料金体系についてはコチラのページをご覧ください。

社労士の業務内容について

「1号業務」「2号業務」「3号業務」など、厳密に言うと複雑な業務の分類がありますが、シンプルに言うと「労働法に関係した労務管理全般のサポート」です。

労務に関係する書類の作成、労働分野のアドバイスなどが主な仕事になります。

「1号業務」「2号業務」「3号業務」については、下記の通りとなります。個人事業者、会社共に必要とされるケースが多いものです。

社労士の業務

行政機関に提出する労務管理書類作成の代行(1号業務)・・労務に関する書類(労働保険の加入申請の代行など)作成の代行

労務管理関連の帳簿の作成(2号業務)・・「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」【3つを法定三帳簿と言います。】の作成代行。

労務管理、社会保険に関する指導、及び相談(3号業務)・・労働法に則ったアドバイスをする事で、社員とのトラブル、紛争を未然に防ぐ役割。

簡単に説明をさせて頂きます。

行政機関に提出する労務管理書類作成の代行(1号業務)・・労務に関する書類(労働保険の加入申請の代行など)作成の代行

労働保険の加入申請等の代行を行います。

1人でも労働者を雇用している企業は必ず加入する必要があります。

労働基準監査署などへ保険関係の設立書類等を提出し、保険料を納付する必要があります。

このような書類作成や提出の代行を行うのが社労士の業務になります。

個人、及び企業の経理担当者でも可能ですが、複雑な書類等の提出、ケアレスミスで再度提出し直すなどを考えた場合、プロに代行を頼むことで、性格な書類の提出が可能になり、企業は業務に集中出来るというメリットがあります

労務管理関連の帳簿の作成(2号業務)・・「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」【3つを法定三帳簿と言います。】の作成代行。

(1号業務)と同様の書類作成になりますが、帳簿作成として分けられています。

法定三帳簿と呼ばれる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の帳簿の作成代行になります。

これらの帳簿の作成は複雑です。

書式に則って書く必要があります。

賃金台帳の場合、労働者ごとに「氏名」「性別」「基本給や手当て」を性格に書く必要があり、なおかつ最後に記載された日から3年間保管が必要です。

業務の合間を縫ってこのような複雑な書類の作成をするのは本業に影響しますので、労働法に詳しい社労士に任せていただければ、業務に専念でき、質の高い帳簿を作成することが可能です。

労務管理、社会保険に関する指導、及び相談(3号業務)・・労働法に則ったアドバイスをする事で、社員とのトラブル、紛争を未然に防ぐ役割

コロナ禍の現状のリモートワークの増加、その他社会環境の変化による様々な働き方革命が起こっています。

このような多岐にわたる働き方の改革により、会社の給与の形態や、保証制度などの見直しが必要になります。

社員の1人ひとりの働き方が違うという様な会社もあるかもしれません。

その様なケースを想定し、労働法に詳しい特定社会保険労務士がアドバイスをする。そうすることにより、労働に関しての会社と社員の間に起こる紛争を未然に防ぐことが可能になります

また、最近では、SNSの普及により「一方的な情報発信」ができる環境になっています。

会社側が悪くなくても、一方的に問題社員の発言により、窮地に追い込まれるケースも頻繁に起こっています。

その様な状況を極力防ぐ為にも、シッカリと労務管理をする事は大事なリスク管理になります。

労働法に詳しい社労士が、御社を守ります。

特定社会保険労務士とは?

特定社会保険労務士は2007年に産まれた比較的新しい資格の為、社労士との違いなどを理解されていない方も多いと思います。

特定社会保険労務士は、社労士の上位の資格というわけではありません。

特定社会保険労務士は、個別労働紛争の代理人としての業務が認められた社労士のことです。

通常の社労士の業務に加え、紛争解決手続の代理業務ができるのが、特定社会保険労務士と社労士の1番の違いになります。

紛争解決手続の事をADRと呼びます。

紛争解決手続(ADR)とは?
訴訟手続きではなく、民事上の紛争の解決を行いたい当時社の為に、公正な第三者が関与し、その解決を図る手続きのこと。裁判をする事なく、なおかつ法的なトラブル解決ができるのが特徴。

会社側と労働者のトラブル等を解決する手段として行うことが出来ます。

特定社会保険労務士は、手続きの代理人として、アドバイスとともに、正確な書類作成、斡旋や調停、仲裁の手続き等のADRの業務を行う事が出来ます。

「障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法」などの紛争、和解調停、解決手続き等の代理も行います。

社労士に頼むメリットとは?

いかがでしたか?社労士はこのような業務を行っております。

特定社会保険労務士、社労士に代行業務を頼むメリットは、「業務に集中出来る」「正確な書類作成が可能」「労働法に詳しいプロのアドバイスを受ける」などが挙げられます。

特に、業務に集中出来るということは、大きなアドバンテージだと思います。

労働者とのトラブル等でお悩みの方は、一度ご相談ください。